せどりのホーリーさんです!

 

古物営業法が2018年に改正
されました。

 

そこで、古物商許可証を持つ
せどり実践者はどのような影響
があるのか?お伝えします!

 

重要なので下記以降をお読みください。

2018年4月公布の「古物営業法の一部を改正する法律」の内容とせどりへの影響

2018年4月25日に
「古物営業法の一部を改正する法律」が
公布されました。

 

この法律は、
2段階の施行となります。

 

 

まず、
1段階目は以下内容となります。

・営業制限の見直し
・簡易取消しの新設
・欠格事由の追加

 

次に
2段階目は以下内容となります。

・許可単位の見直し

 

この改正で、特に2段階目の
「許可単位の見直し」は、
せどりにおいて大きな影響に
なると言われています。

 

その影響とは、せどり実践者に
とって「良い影響」ですよ!

 

この点について、下記以降で
詳しく解説していきます。

「古物営業法の一部改正」はいつからせどりに影響が出るのか

先程お伝えした1段階目については
2018年10月24日の施行です。

・営業制限の見直し
・簡易取消しの新設
・欠格事由の追加

 

 

2段階目については、
2018年4月25日から2年以内の
施行となります。

・許可単位の見直し

 

 

上記から分かるように、
2段階に分かれて施行されるので
それぞれのタイミングでせどりへは
影響が出ることが分かりますね。

改正1段階目の1つ目:古物商の営業制限の見直し

【改正前】
古物営業法では、古物を受取れるのは、
営業所かお客様の家だけと決まって
いました。

 

【改正後】
事前の届出があれば、仮設店舗でも
受け取りが可能になりました。

 

この改正によって、
営業所がなくても、事前に届け出を
していれば、仮設店舗等でも受取が
できます。

 

なので、
現在の管轄(都道府県毎)を越えて、
営業活動が出来るようになります!

改正1段階目の2つ目:簡易取消しの新設

【改正前】
許可を取り消すためには、3ヶ月以上
所在不明であることを公安委員会が
立証し、聴聞を実施する必要がある。

 

【改正後】
所在を確知できない場合は、公安委員
会が公告を行い、30日を経過しても
申出が無ければ許可を取り消すことが
できる。

 

古物営業許可には更新がありません。
警察は、事業者の実態把握が難しく、
許可は取っているが、実際廃業して
いるケースも多々あります。

 

警察にとっては現在の実態の把握
ができるメリットがあります。

 

改正1段階目の3つ目:欠格事由の追加

【改正前】
禁錮以上の刑や一部の財産犯の
罰金刑を受けた者

 

【改正後】
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑
を受けた者が追加されます。

窃盗罪はもちろん、犯罪に利用する
おそれがある暴力団員やその関係者
についても欠格事由となり、許可を
受けることができなくなります。

 

これは、
現在許可を受けている事業者も
対象です。

 

該当していれば許可の取消し
になります。


古物営業の許可を持っている事業者
の信頼や透明性を高めることにより、
利用者の安心感を得ることが出来ます。

 

改正2段階目:古物商許可単位の見直し

大きく変わるポイントになります!!

 

改正前の法律では、
営業所を置く各都道府県公安委員会の
許可を受ける必要があります。

 

改正後の法律では、
1つの都道府県で許可を受ければ、あと
は許可を取った都道府県公安委員会経由
で全国に営業所を出す事も可能になる。


大きな改正ポイントになりますね!

 

都道府県単位の許可だったのが、
全国統一されることになります。

 

 

これまでは、
・許可申請
・営業所の新設・移転・廃止
・管理者の変更
などについては、該当する都道府県
に申請や届出の必要がありました。

 

全国展開しているような業者は、
結構面倒な作業でしたね。

 

それが、
一度の許可だけですむので、
申請作業が大変簡素化されます。

 

これは大きなメリットですよね!(^^)

 

「古物商許可証」を持つせどり実践者全員が対象となる「主たる営業所等届出書」

既に「古物商許可証」を取得している人
にとっても重要なポイントになります!

 

 

 

2段階目が施行になった以降も営業
継続する為には「主たる営業所
等届出書」
の届出義務があります。

 

この届出書は、
許可を持っている事業者全てが
届出をする必要があります!!

 

全国に許可を持っていても、
届出をするのは主たる営業所1ヶ所
で大丈夫です。(^^)

 

主たる営業所等届出書には、

・商号
・代表者名
・本店所在地
・全国の営業所名
・所在地

を記載する必要があります。

 

絶対に忘れないようにしましょうー

 

なぜなら、
仮にこの届出をしなければ、新法が施行
されたら許可が失効し無許可営業
になってしまうからです。

 

 

私も、
すでにハガキで通知がきてましたよ!

まとめ

今回は、2018年4月25日
に公布されました、

「古物営業法の一部を改正する法律」

について記載しました!

 

この法律は、
2段階の施行となります。

 

まず、
1段階目は以下内容となります。

・営業制限の見直し
・簡易取消しの新設
・欠格事由の追加

 

そして、その次に
2段階目は以下内容となります。

・許可単位の見直し

 

各項目の詳細については、上記に
記載しているのでご確認ください!

 

あとは、
既に「古物商許可証」を取得している人
にとっても重要なポイントがあります。

 

それが下記になります。

 

2段階目が施行になった以降も営業を
継続する為には「主たる営業所等
届出書」
の届出義務があります。

 

 

この届出書は、
許可を持っている事業者全てが
届出をする必要があります!!

 

2段階目が施行されるのは、
2018年4月25日から2年以内です。

 

 

なので、上記期日までに
届出をしないと、許可が失効し
「無許可営業」になるので、
忘れずに届出をしましょうー!!

 

全国に許可を持っていても、
届出をするのは主たる営業所1ヶ所で
大丈夫です。(^^)

 

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